2017.06.24
脱毛サロンを解約したい!脱毛サロンのクーリングオフについて
脱毛サロンに契約したけど…解約したい
あまり気乗りしないけどなんとなく契約しちゃって、家に帰って落ち着いて考えたらやっぱり止めたくなったり、契約してすぐに転勤が決まってサロンのない場所だったりと、解約したい人は意外に多いようです。
「一度契約してしまったから解約は大変そう……」と諦めてしまう人もいるようです。解約するにはどうしたらいいのか、そもそも解約できるのかを知っておきましょう。
脱毛サロンの中途解約には注意が必要!各脱毛サロンのルールを徹底解説
1. 条件を満たせば解約は可能
「クーリングオフ」という制度。耳にしたことがある人も多いはずです。【頭を冷やして考え直して契約を解約する】という意味ですが、条件を満たせば契約金を全額返金してもらえる法律で定められた制度です。
- 契約から8日以内であること
- 契約の期間が1ヶ月以上であること
- 契約金額が5万円以上であること
条件は以上の3つです。
あれこれ悩んでいたら8日を過ぎてしまった!とか、キャンペーンでの契約だったため5万円以内だったという場合は条件を満たさないため、クーリングオフはできません。契約金がギリギリ5万円を下回る金額の設定だったりする場合は少し慎重に考えた方がいいかもしれません。
2. クーリングオフの方法
クーリングオフは書面で行わなければなりません。とはいえ、そんなに難しいことではありません。契約を解除する旨を紙に書いて、相手に送れば成立します。ただし、契約金額が大きい場合など、後々業者とのトラブル発生を避けるために、クーリングオフが可能な条件だったことを明確に証明できる書面を作ることがおすすめです。
ハガキでも成立しますが、証拠力としては完全とは言えません。確実に成立させるためには、「内容証明郵便」で送ることが有効です。
3. 内容証明郵便とは
「誰が、誰宛に、いつ、どのような内容の手紙を出したのか」を、郵便局が公的に証明してくれるものです。
- 手紙を出したこと
- 手紙を出した日付
- 手紙の内容
上記の3つの項目に関して、郵便局が証明してくれます。
証拠力を得る効果があり、法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい時に利用します。
1枚に書く文字数が決められており、520文字まで。1行20字以内で1枚26行以内です。(横書きの場合は、26文字×20行、13文字×40行でも可)これを3枚用意し、本局と呼ばれる大きな郵便局へ封筒と印鑑と一緒に持っていきましょう。
郵便局では3通が同じ文であることを確認して証明印を押してくれます。
1通を封筒に入れて、先方に発送します。残りの1通は郵便局が保管、もう1通は自分で保管しておきます。